登録を受けた後の義務・注意事項

  • (1)標識の掲示について

    公衆の見やすい場所に標識(建築士法施行規則規則第七号様式)を掲示しなければなりません

  • (2)帳簿の備付けについて

    業務に関する事項で、契約の相手方、契約の種類及びその概要、報酬の額等を記載した帳簿を備え、これを各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して15年間保存しなければなりません。

  • (3)図書の保存について

    建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち、配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図等を、作成した日から起算して15年間保存しなければなりません。

  • (4)書類の閲覧について

    建築士事務所の開設者は、所定の書式(建築士法施行規則第七号の二書式)により、事業年度毎に当該事業年度経過後3ヶ月以内に作成し、次に掲げる書類を建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
    ○当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類
    ○当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類
    ○設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記載した書類
    ○建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあっては、当該開設者の名称及び代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所・二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間
    ○建築士事務所に属する建築士の一級建築士・二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号並びにその者が管理建築士である場合にあってはその旨
    これらの書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後3ヶ月以内に作成し、遅滞なく備え置き、備え置いた日から三年間備え置かなければなりません。

  • (5)重要事項の説明等

    建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約を建築主と締結しようとするときは、建築主に対し、管理建築士その他の所属建築士をして、重要事項等を記載した書面を交付して説明しなければなりません。

  • (6)書面の交付について

     建築士事務所の開設者は、建築主から設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、遅延なく、設計又は工事監理の種類及びその内容、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項等を記載した書面を当該委託者に交付しなければなりません。
     ただし、必要事項が全て記載された設計又は工事監理契約書や工事請負契約書を交付した場合には、別に書面を交付する必要はありません。

  • (7)建築主への工事監理報告について

    建築士は、工事監理を終了したときは直ちに所定の書式(建築士法施行規則第四号の二の二書式)により、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。

業務報告書の提出について

  • 建築士事務所の開設者は、次の事項を記載した設計等の業務に関する報告書(業務報告)を作成し、毎事業年度経過後3月以内に提出しなければなりません。
  • ○ 建築士事務所の業務の実績の概要
  • ○ 建築士事務所に属する建築士の氏名
  • ○ 建築士事務所に属する建築士の業務の実績
  • ○ 建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
      その者の登録番号及び直近の定期講習を受けた年月日
  • ○ 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号及び直近の定期講習を受けた年月日
  • ○ 管理建築士の意見の概要
  • (注意)事業年度の実績がない場合でも、法人個人問わず、この報告書を全て提出しなければなりません。

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