建築士事務所登録について
建築士事務所登録について
他人の求めに応じ報酬を得て、下記の6項の業務を業として行う場合は、建築士事務所登録をしなければ無登録業者となり法律に違反します。
なお、登録する事務所には常勤として専任の管理建築士をおかなければなりません。(1)建築物の設計
その者の責任において、設計図書を作成すること。
(2)建築物の工事監理
その者の責任において、工事を設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること。
(3)建築工事契約に関する事務
工事請負契約の内容を十分に調査・検討する必要があり、それにかかる業務。
(4)建築工事の指導監督
工事監理、建設業法上の施工管理又はいわゆる現場監督でなく、建築工事について工事施工者に即した立場でなく、建築主の依頼により第三者的立場から指導監督すること。
(5)建築物に関する調査又は鑑定
建築物の構造、高さ、面積等の測定等通常建築士としての知識技能を必要とするような全ての調査又は鑑定をいう(建築基準法第12条の定期報告の調査・検査等がこれにあたる)。 なお、土地家屋調査士法等の他の法律において特別の資格の登録等が定められている場合を除く。
(6)建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理
建築基準法第6条の確認申請の代理等をいう。
- (注意)建設業者が建設業法の規定による建設業の許可を受け、請負の一環として、建築工事の設計、工事監理等の業務を行う場合も、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。
- (注意)法人が建築士事務所の登録を受けようをするときは、定款中の業務内容に、建築工事の設計、工事監理等の項目を掲げなければなりません。 また、支店や営業所等を設け、そこにおいて設計等を行う場合、それぞれ建築士事務所の登録を受けなければなりません。



