管理建築士について

  • 管理建築士の専任性

    建築士事務所の開設者は、建築士事務所を管理する専任の建築士を置かなければなりません。
    建築士事務所を管理する建築士は、事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があります。このため、一人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士を兼ねることは認められません。
    よって、複数の事務所の管理建築士を兼ねている、他の事務所の所属建築士となっている場合などは登録を受けることはできません。
  • 管理建築士の要件

    管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
    講習の修了証が登録申請の際の必要書類となります。

構造設計一級建築士・設備設計一級建築士について

  • 構造設計一級建築士の関与の義務付け

    平成21年5月27日以降に設計される高度な構造設計が義務付けされる建築物(鉄筋コンクリート造高さ20m超、鉄骨造4階以上、木造高さ13m超または軒高9m超等の建築物が該当。)の構造設計に関し、構造設計一級建築士の関与が義務付けられるとともに、設計図書への記名、押印が求められます。
  • 設備設計一級建築士の関与の義務付け

    平成21年5月27日以降に設計される、階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物の設備設計に関し、設備設計一級建築士の関与が義務付けられるとともに、設計図書への記名、押印が求められます。

定期講習の受講について

  • 所属建築士に対する定期講習の受講の義務付け

    建築士事務所に属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければなりません。
  • 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士に対する定期講習の義務付け

    構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士は、3年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければなりません。

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