更新申請・変更届・業務報告書について
更新手続き
- 建築士事務所登録は、5年間有効です。
- 更新を受ける場合、建築士事務所の開設者は、有効期間満了日の30日前までに、更新申請を行う必要があります。
- 更新手続きを忘れ期限切れのままでの営業は無免許営業となり、処罰の対象となります。
変更届出が必要な事項
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下記の事項に変更があった場合は、2週間以内に変更届を提出する必要があります。
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○ 建築士事務所の名称・所在地・電話番号の変更
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○ 開設者が個人である場合、その氏名の変更
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○ 開設者が法人である場合、その名称及び役員の変更
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○ 管理建築士の変更
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○ その他第5号書式(登録申請書に記載した内容)の変更
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○ 廃業をした場合は、30日以内に廃業届を提出します。
業務報告書の提出について
- 建築士事務所の開設者は、次の事項を記載した設計等の業務に関する報告書(業務報告)を作成し、毎事業年度経過後3月以内に提出しなければなりません。
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○ 建築士事務所の業務の実績の概要
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○ 建築士事務所に属する建築士の氏名
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○ 建築士事務所に属する建築士の業務の実績
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○ 建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
その者の登録番号及び直近の定期講習を受けた年月日
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○ 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号及び直近の定期講習を受けた年月日
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○ 管理建築士の意見の概要
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(注意)事業年度の実績がない場合でも、法人個人問わず、この報告書を全て提出しなければなりません。
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